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父子関係否定、夫のみに権利、民法規定の是非判断へ、無戸籍巡り29日地裁判決。


 生まれた子との父子関係を否定する「嫡出否認」を夫だけに認める民法の規定は違憲として、神戸市の60代女性らが国に損害賠償を求めた訴訟の判決が29日神戸地裁で言い渡されました。


 民法772条は、妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子(嫡出子)推定すると規定し、夫だけがこれを覆す嫡出否認の訴えを起こせると定める。法的な父子関係を早く確定させ、子の身分が不安定にならないようにするとの考え方がある。


 訴状などによると、原告の女性は夫から顔を殴られるなどの暴力に苦しみ、1982年に別居。離婚成立前に別の男性との間に娘が生まれ、離婚後の86年に男性の子として出生届を出したが受理されなかった。
 嫡出否認には元夫の意思を確認する必要があり、暴力を恐れて関係を断っていた女性は断念した。女性は「居場所を知られることが何より怖く、戸籍を諦めざるを得なかった」と振り返る。
 訴訟で原告側は「妻や子も嫡出否認の訴えを起こせれば無戸籍にならなかった」と主張。

法の下の平等などを保障する憲法に反する」と訴える。

 元夫の死後、法的手続きが進み、娘と孫は昨年、戸籍を作成することができたが、約30年間も無戸籍状態が続いた娘は不登校になった時期もあったということです。
女性は「つらい思いをする子供をこれ以上増やしたくない。訴訟をきっかけに、無戸籍者の問題に社会の目が向くとうれしい」と話している。
 法務省によると、2017年10月時点で把握している無戸籍者は全国に700人以。うち7~8割が民法の規定が原因で無戸籍になったとみられる。

このような現実があることは知りませんでした。人権に関わるような法律は優先順位MAXで取り組んでほしいですね。



出典:2017/11/27 日本経済新聞