父子関係否定、夫のみに権利、民法規定の是非判断へ、無戸籍巡り29日地裁判決。
民法772条は、妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子(嫡出子)と推定すると規定し、夫だけがこれを覆す嫡出否認の訴えを起こせると定める。法的な父子関係を早く確定させ、子の身分が不安定にならないようにするとの考え方がある。
訴状などによると、
嫡出否認には元夫の意思を確認する必要があり、
訴訟で原告側は「
元夫の死後、法的手続きが進み、娘と孫は昨年、
女性は「つらい思いをする子供をこれ以上増やしたくない。訴訟をきっかけに、無戸籍者の問題に社会の目が向くとうれしい」と話している。
法務省によると、2017年10月時点で把握している無戸籍者は全国に700人以上 。うち7~8割が民法の規定が原因で無戸籍になったとみられる。
法務省によると、
このような現実があることは知りませんでした。人権に関わるような法律は優先順位MAXで取り組んでほしいですね。
出典:2017/11/27 日本経済新聞