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相続節税、抜け道封じ

相続対策
①社団法人を営利目的で設立(登記費用6万円)
②親が子供へその社団法人を譲るという作戦です
これが国の目にとまり、ダメになりそうというお話です。

 政府・与党は相続税の過度な節税防止に乗り出す。一般社団法人を設立して相続税の課税を逃れたり、住宅を贈与して宅地にかかる相続税を減らしたりする節税策が広がっており、2018年度税制改正で具体的な対策を講じる。相続税は15年から始まった増税で課税対象となる人が増えており、節税策を封じて課税の公平性を確保する。
 「一般社団法人の問題は放置できない」。自民党税制調査会の宮沢洋一会長は社団法人を使った節税を問題視する。
 社団法人は08年から営利目的でも設立できるようになったが、株式会社と違って相続税はかからない制度となっている。企業の株式に当たる持ち分が存在しないからだ。役員の人数や親族の割合に関する定めもなく、比較的容易に設立できる面がある。
 この仕組みを悪用して節税に使うケースが増えている。まず親が代表者となって法人を設立し、資産を移す。その後に子供を代表に就かせ、法人の支配権を継承すると、資産には相続税がかからない。この仕組みを使えば、子供ばかりか、孫やその先の代まで、延々と非課税で資産を相続できる。
 しかも、法人設立にかかる費用は登記の6万円しかない。国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省としている。16年は6075件が設立されており、この5年で1・5倍という急増ぶりだ。登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている。政府・与党は親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進める。
 政府・与党が問題視するもうひとつの節税策は、小規模宅地の特例を悪用するケースだ。
 相続税には亡くなった人の住まいを、同居していた配偶者や親族が手放さずに済むよう、負担を軽くする仕組みがある。さらに転勤や貸家住まいなどの事情を考慮し、過去3年間、持ち家がなければ減税してもらえる特例も設けている。土地の評価額を330平方メートルまでは8割減らして相続の負担を軽くする。
 悪用とも言える税逃れとはどのようなケースが該当するのか。
 40代男性を例に具体的に考えてみると、まずこの男性が所有するマイホームを20代の長女に贈与し、自分は持ち家を持たない人になる。いわゆる「家なき子として3年以上過ごす。その段階で男性の80代の父親が亡くなると、父親の宅地を相続する場合に税負担が軽く済む。
 このような形で特例を使う人が増えているとみられ、特例適用による減収見込み額は16年度で1350億円と3年で実に2倍近く伸びた。
 政府・与党は相続時に住む家がもともとは自分で所有しているものだったり、3親等内の親族が所有する家に住んでいたりすれば、優遇の対象外とする方針だ。課税逃れに備えている動きと判断する。
 年間の相続税収は2兆円ほど。相続税基礎控除の見直しに伴い、税を納める人が増えている。年間死亡者数に占める課税件数をみると、15年に3・6ポイント上昇し8%にのぼった。このため、納税者の間で相続税の負担感が急激に増しており、政府・与党も相続税で公平に課税する姿勢を前面に打ち出す必要があるとみている。
 17年度税制改正でも節税防止策は論点のひとつに浮上し、高層マンションの上層階の固定資産税の負担を重くした。だが、新たな節税策は相次いでおり、国と納税者の間でいたちごっこになっている面もある。




出典:2017/11/30 日本経済新聞